都営霊園のまめ知識 | 規則
都立霊園の使用者となった場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」および「同施行規則」といった法律を遵守することはもちろんですが、民間霊園の使用規則と同じように「東京都霊園条例」および「同施行規則」を守らなければいけません。次に都営霊園の使用者に関わる東京都霊園条例などの主な規定を挙げています。豆知識として、活用してはいかがでしょうか。まず、使用施設を他の者に貸したり、譲渡することはできません。
また、使用者の死亡などにより、使用者の地位を承継する場合は、遅滞なく知事に申請して、その承認を受け、許可証の書き換えを行わなければなりません。なお、承継者は、祖先の祭祀の主宰者でなければなりません。都営霊園納骨堂をご存知でしょうか。お墓を持っていない場合、まだお墓や埋葬する場所が決まっていない場合、あるいは埋葬する場所が遠隔地の場合、といった理由でしばらく遺骨を安置する安価な場所を探している方にお勧めとなっています。
利用できる方の資格として、現在、自宅や他の納骨堂にお骨がある方、埋葬許可証を持っている方、東京都に住所があるの方(八柱霊園の場合は、松戸市に住所を所有している方も可)となっています。必要書類は、火葬・埋葬許可証、申込者の住民票(本籍地記載の物・発行後3ヶ月以内)、そして印鑑となっています。これから都営霊園を利用することもあるかもしれませんから、豆知識として頭の片隅にでも入れておきましょう。
都営多磨霊園は開園の運びに至りましたが、東京市街から離れていたこともあって、使用する者はあまり多くなかったようです。ところが、1934年に東郷平八郎元帥海軍大将が名誉霊域(7区特種1側1番)に埋葬されたことによって多磨墓地の名前が急速に広まり、利用者が大幅に増えて現在のような人気の霊園の一つになったということです。近くに調布飛行場があったことから、太平洋戦争後期は戦闘機を隠したり修理するためにも利用されたそうです。
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